風俗業界では、キャストとお店との契約形態を「業務委託」として扱っているケースが多く見られますが、実態が雇用契約と見なされると法的なトラブルにつながることがあります。労働基準監督署から指導が入ることもあり、正しい契約形態の理解と運用が重要です。
業務委託と雇用契約の違いとは?

業務委託契約とは、あくまで“独立した個人事業主”として業務を受ける形態で、労働法の保護対象外です。一方、雇用契約は、お店が労働時間や仕事内容を指示し、報酬を支払う関係のため、最低賃金や労災保険、社会保険の適用が求められます。
実態によっては“みなし雇用”になることも

たとえ契約書に「業務委託」と記載されていても、実際の勤務形態が雇用に近ければ、法的には雇用と判断されます。以下のようなケースは要注意です:
- 出勤日や時間をお店が一方的に決めている
- 遅刻・早退に対して罰金を科している
- 制服や働き方に細かい指示がある
このような場合は、「偽装業務委託」と見なされる可能性があります。
正しい契約を結ぶためにできること

まずは契約書を明確に作成出勤管理や指示の出し方を見直す
まとめ:契約の形式だけでなく実態を重視しよう

「業務委託だから問題ない」と安心していても、実態が雇用関係に近ければリスク安心できる職場環境づくりが実現します。